保険申請について reimbursement claim

小児治療用眼鏡の保険適用

小児の弱視、斜視、および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる、眼鏡およびコンタクトレンズ
(以下「治療用眼鏡等」という)の作製費用は、健保組合、社保、国保等、保険の適用となり、償還払い扱いで給付されます。

上記の給付で補えない自己負担分について、自治体の「こども医療費助成」の対象になる場合があります。
保険組合、および自治体へ、それぞれ申請の手続きが必要になります。

対象者・必要書煩・申請方法

対象年齢

8歳以下

支給上限

眼鏡 40,492円(2024年4月1日改定)

支給が求められる
更新条件

4歳以下 : 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上(支給は1年に1度)
5歳以上 : 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上(支給は2年に1度)

支給金額の計算例
(例)医療費3割負担の場合

眼鏡代が支給上限額を下回った場合
(例:30,000円の眼鏡を購入)

  • 横スクロールで画像をご覧いただけます

眼鏡代が支給上限額を上回った場合
(例:43,000円の眼鏡を購入)

  • 横スクロールで画像をご覧いただけます
  • こども医療費助成制度の名称、対象年齢や所得制限の有無については、自治体により異なります。詳細については各自治体の子育て支援課等にお問い合わせください。
  • 消費税は自己負担となります。

申請の流れ

  1. ①各保険組合(健保、社保、国保)に申請する
    必要書類
    • 眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作製指示書(処方箋)
    • 療養費支給申請書(加入している保険組合よりお取り寄せください)
    • 購入した「治療用眼鏡等」の領収書(処方箋より日付が後であること)
    申請方法
    1. 眼科医発行の「治療用眼鏡等」の処方箋を受け取る※コピーをとっておく
    2. 保険組合へ直接ご連絡の上、「療養費支給申請書」の交付を受ける
    3. 眼鏡の購入店にて「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡等」の領収書を受け取る※コピーをとっておく
    4. 上記1〜3の書類をまとめて保険組合へ提出
    5. 保険組合にて支給対象かどうかを審査し、認められれば支給額上限内にて支給されます。
      • ただし、支給対象と認められない場合があることもご承知おき下さい。
    • 1.3.は自治体のこども医療費助成申請の際にも必要ですので、必ずコピーをご用意ください。
  2. ②自治体へこども医療費助成の申請をする(助成を受けている場合)
    必要書類
    • 眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作製指示書(処方箋)※上記1のコピー
    • 購入した「治療用眼鏡等」の領収書※上記3のコピー
    • 支給決定通知書(①で支給後に保険組合が発行)
    • 申請書・印鑑・医療証(子・乳)、健康保険証など

必要書類、申請方法は自治体によって異なるため、ホームページや窓口でご確認ください。

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